債務者に特にめぼしい財産がない場合、債権者に対しする公平な分配という点からは、これ以上破産手続を進めても意味がありません。そこで裁判所が一応破産手続開始を決定したうえで、以後の手続きを進めないために、手続開始と同時に破産手続を終了(廃止)させる決定をすることとしました。これが同時廃止です。
一般個人の手続きの場合、不動産などまとまった財産を所有している場合を除き大部分は同時廃止です。
同時廃止の場合は、管財人も選任されませんし、債権者集会も無く裁判所の決定だけで比較的簡単に手続きが完了します。
●異時廃止とは?
裁判所に自己破産を申し立てるには様々な書類を揃える必要があります。住民票や給料明細、源泉徴収票などです。
破産・免責申立書類を作成し、申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立をします。この時点で、裁判所書記官から書類に不備がないか、要件は満たしているか、免責不許可事由はないかなど、 細かくチェックされ問題がなければ申し立ては受け付けられます。
裁判官と面接します。申立のときの書類の内容や破産に至った事情などを聞かれます。場合によっては、 この審尋は省略されることもあります。
破産審尋の結果、申立人が借金の支払不能状態にあると判断すれば、破産手続開始の決定がおります。 これにより申立人は破産者となります。
めぼしい財産が無い場合は、破産手続き開始決定と共に破産手続きが終了します。 手続きの開始と終了が一緒なので同時廃止といいます。
免責を不許可とする事情がないかをチェックするために設けられているのが免責審尋です。 裁判官と面接して質問を受けます。
免責審尋が終わり特に債権者から異議がなければ(ほとんどのケースでない)免責の決定がおります。
官報の公告を経て約1ヶ月後には免責が確定します。